相続した家や不動産を手放したい!相続放棄か売却か?

今回は、「相続した家を手放したい」という場合の方法について解説します。

神戸市での事例を前提にお話していきますが、相続の仕組みは全国共通です。どの地域にお住まいの方も、ぜひご参考にお役立て下さい。

 

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お金の問題だけではない?相続した家の悩み

「親から家を相続したけれど、誰も住んでいなくて空き家になっている。固定資産税ばかり掛かってもったいないし、できれば手放したい」

こんな風に、相続した不動産でお困りの方も多いのではないでしょうか。

「どうせ要らない不動産だし、売ってお金に代えてしまえば良いのでは?」

…と考えるのも一つの選択肢。ですが現実問題として、相続した不動産の場合、単純にお金の話だけで考えて良いとも限りません。

なぜなら、「権利の問題」と「気持ちの問題」があるからです。

相続した不動産、権利はどうなっている?

まず、「相続した不動産を売りたい」と思った時、確認する必要があるのが権利関係です。
たとえば、土地を文筆して兄弟全員で分けていたり、共有分割で全員が共有相続している場合など、権利が入り組んでいるケースもあるためです。

一般的に、相続した不動産の権利については、法務局に「相続登記」がされているはずです。まずは相続登記を確認し、権利関係がどうなっているのか、改めて把握しておきましょう。

神戸市の場合、「神戸地方法務局」で確認してみましょう。

相続不動産は、「気持ちの問題」も大切です

相続した不動産の場合、お金と同じくらい大切にしたいのが、気持ちの問題です。

たとえば、親族のうち誰かが、その家に大切な思い入れがあり、「手放したくない」「今は住めないけれど、将来的にここでまた暮らしたい」と思っているかもしれません。こうした気持ちの確認をしっかりとせずに、「権利は自分にあるから」と売却を進めてしまうと、後々の問題にもなりかねません。

本当に売却するべき?相続した「要らない不動産」、まずは話し合いを

相続した不動産を売却するか、手元に残すか…。
こうした問題は、家族や親族の間で、まずはしっかりと話し合いを行うことが大切です。

といっても、なんの情報もなければ、話し合いも平行線をたどってしまったり、なかなか合意に至れないケースもあります。家族だからこその難しさもありますよね。

そこでオススメなのが、まずは不動産売却の専門家にご相談いただくことです。

ご相談をいただければ、売却した場合どうなるのか、今から売りに出す場合と、何年かあとに売る場合で査定がどう変わるのか、リフォームしたり借家にするなど他の選択肢は無いか…といったことを、専門家の知見からご提案できます。

こうした不動産売却のプロの意見や、査定額などの情報を参考に、みなさんで話し合いをしてみて下さい。何の情報もなく話し合いをするより、具体的な情報があるだけでも、話が進みやすくなるはずです。

要らない土地や家、相続放棄はできるの?

さて、「まだ相続の手続きは終わっていないけれど、だれも要らない不動産の扱いに困っている」という場合もありますよね。

こうした場合、「みんなで相続放棄をすれば、国に引き取ってもらえるのでは…」と思うかもしれません。

このケースについては、今、少し特殊な状況にあります。
というのも、今まさに国の仕組みが変わろうとしているためです。

・2024年以前 … みんなで相続放棄して、国に引き取ってもらうことはできません。
(昭和41年8月27日民事甲第1953号民事局長回答)

・2024年以降(予定) … 「相続土地国家帰属法」が施行されれば、相続した要らない土地については、国に引き取ってもらえるようになります。

今、この記事を書いているのは2021年8月です。この時点では、「みんなで相続放棄して、要らない不動産を国に引き取ってもらう」ことはできません。

ところが、2021年4月21日、参院本会議で「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」が可決成立しました。

できたばかりの法律で、施行日はまだ決まっていないようですが、2024年以降に施行される予定のようです。この法律が施行されると、「相続した要らない不動産」のうち、土地に関しては、国に引き取ってもらえるようになります。このように、法律的に今まさに過渡期にあるため、「要らない不動産の相続」は、とても難しいテーマになっています。困った場合は、弁護士・司法書士など法律専門家に、必ずご相談下さい。

不動産相続の難しさは、売却すれば解決できる

不動産の相続は、何かと難しい面があるものです。

・さまざまな法律や判例の積み重ねがあり、高度な法律の知識が必要になる
・資産価値が高く、相続をめぐってトラブルになりやすい
・不動産という性質上、物理的に動かしたり切り分けたりできない
・お金に比べて、使い道が限られてしまう

こういった扱いの難しさから、トラブルになってしまうケースもたくさんあります。

「相続した不動産に困っている」
「家や土地など、不動産の相続でトラブルになってしまった」
「将来、不動産の相続で揉めるかもしれない」

こうした悩みをスッキリと解決させる一番の方法は、やはり売却して換価する(現金に変える)ことではないでしょうか。お金に変えてしまえば、分割もそれほど難しくありません。使い道も広がりますし、何より無駄になる心配が一切ありません。

もちろん、「大切な思い入れがある家だから売りたくない」といった気持ちの問題も大切です。そうした面もしっかりと配慮しつつ、相続にかかわる全員が納得できる答えを見つけていきたいですね。

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